相談だけでも受けていただけるのですか? | |
はい、ご相談だけでも承ります。ただし、相談のみの場合には、相談料として1件(30分メド)につき3,000円を申し受けます。 なお、相談料をいただいた後、示談交渉や訴状の作成等を承ることとなった場合には、相談料としていただいた金額は事件受任報酬の内金に充当いたします。 また、どうしても相談料を当日ご用意いただけない方は相談に乗りますのでお申し出ください。 |
事件をお願いするときや相談に乗ってもらうときには、どのような書類や資料が必要になりますか? |
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まず、相談者ご本人の確認のため、運転免許証などの本人確認書類をお願いします。 事故状況や今までの事故処理の経過・相手方との交渉の経過がわかるものでお手許にあるものは、どのようなものでも、できる限りお持ちください。自動車保険に加入してみえる場合は、保険証券も併せてお持ちください。 事前にご送付いただいても結構です。 |
アポなしでも大丈夫ですか? 事務所を訪問する時間帯などは? |
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せっかく事務所にご来訪いただいても事務所の者がいないと、かえって失礼になってしまいますし、こちらの都合によりお話しを伺うための十分な時間が取れない場合も考えられます。ですから、「○○ですが今から交通事故の相談に行きますがどうですか?」という程度でも構いませんので、できる限り事前のアポをお願いします。 会社にお勤めの方などで、平日の昼間に時間が取れない方も、土・日・祝日、あるいは、夜間でも相当遅い時刻でなければ対応することとしておりますので、遠慮なくご連絡ください。 |
事故の解決のための費用はどのくらいかかりますか? | |
詳しくは、交通事故ページをご覧ください。 |
事故の解決のための期間はどのくらいかかりますか? |
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事故の内容や、解決のために採る手続きによって異なりますが、大まかな目安は下記のとおりです。ただし、あくまでも目安ですので、相手が未だ治療中である場合、訴訟に先立って自賠責保険の請求を行っておく場合など、事件によって、期間が長びくことがあります。
(注)一定の条件を満たす場合には、1日で終わる裁判(少額訴訟)を選択いただくことも可能です。期間は短くなります。詳しくは、ご相談ください。 |
罰金を払うことや免許の停止の処分を受けることと賠償金を支払うこととは別のものなのですか? | |
はい、交通事故の加害者となり、相手にケガをさせた場合で、あなたに落度がある場合には、罰金を科される場合があります。また、傷害の程度がひどかったり相手が不幸にも亡くなってしまった場合、あるいは、飲酒運転やひどいスピード違反、赤信号無視などにより「危険運転致死傷罪」に問われた場合には、罰金では済まず刑務所に行くことになる場合もあります。 これらは刑罰ですが、刑罰は、国が秩序維持のために科すもので、事故の相手の受けた損害を補償する性質をもつ賠償(民事賠償)とは性質が異なります。ですから、刑罰を科されたからといって賠償しなくてもいいということにはなりません。 同様に、交通事故の加害者となり、相手にケガをさせた場合、免許の停止の処分を受ける場合がありますが、これは警察署という行政機関が道路交通法の規定により行うものです。ですから、これも民事賠償とは性質が異なるため、免許の停止の処分を受けたからといって賠償しなくてもいいということにはなりません。 余談ですが、交通事故の加害者には、道義上の責任も生じるといわれております。あなたの落度が少しでもある場合に相手がケガをしているときには、程度にもよりますが、それなりのお見舞い等はしてあげることをお勧めします。 |
事故の処理を弁護士にお願いする場合との違いを教えて下さい | |
弁護士は、法律事務一般を取り扱う専門職です。従いまして、どのような争いごとでも、裁判を行うときには、あなたの代理人として、裁判所での手続きすべてを行ってもらうことができます。 一方、私ども司法書士は、もともと裁判所に提出する書類の作成を行う専門職です。ですから、あなたがご自身で裁判を闘われるときに、書類の作成・提出や裁判手続きなどのアドバイスをする形であなたをサポートいたします。 一般には、弁護士に裁判所での手続きをお願いするより、司法書士に裁判書類の作成を依頼する方が、費用がかからない(報酬の額が少なくて済む。)と言われております。ただし、裁判所でのやりとりはあなたご自身が行っていただくため、裁判所でへたなことを言ったり言わなかったりして、失敗する危険もあることをお心得ください。 |
最近では司法書士も弁護士と同じようなことをできると聞いたのですが? | |
はい、2003年(平成15年)以降は、一定の条件をクリアした司法書士(簡易裁判所訴訟代理権認定司法書士)も、簡易裁判所における一定の事件については、弁護士と同様の権限を行使することができるようになりました。そのため、交通事故などの事件につきましても、争いの内容によっては、あなたの代理人として、裁判所の手続きすべてを行うことができる場合があります。 ただし、その場合でも、当事務所といたしましては、あくまでも、あなたご自身の事故解決をサポートするという方針で手続きにあたりますので、原則として裁判所へはご同行をお願いすることとしております。 |
後見制度を利用することによって本人ができなくなることがありますか? | |
はい、たとえば次のようなことができなくなります。 ▼被後見人(後見してもらうご本人)になることによってできなくなること ・株式会社の取締役・監査役、合名会社の社員 になれなくなる ・一定の職業(宅地建物取引業、保険代理業、証券外務員、医師、司法書士 など)に就けなくなる ・銀行口座の開設、預金の引き出し などについて制限を受ける ▼被保佐人(保佐してもらうご本人)になることによってできなくなること ・株式会社の取締役・監査役になれなくなる ・一定の職業(宅地建物取引業、保険代理業、証券外務員、医師、司法書士 など)に就けなくなる ・銀行口座の開設、預金の引き出し などについて制限を受ける |
後見制度を利用すると住民票や戸籍に何らかの記載がなされるのでしょうか? | |
いいえ、そのようなことはありません。 後見制度を利用すると、法務局で後見の登記をすることになります。しかし、戸籍や住民票には何も記載されません。 |
上記のほか、本人にとって不利益になることはありますか? | |
はい、日常的な買い物などは今までどおりできますが、預貯金や不動産の管理などの財産管理は、ご自身ではできなくなることがあります。利用する手続きによって、できなくなることの範囲に違いがありますので、詳しくはご相談ください。 |
相談に行きたいのですが本人が訪問する必要がありますか? | |
はい、任意後見契約を希望される場合はもちろんですが、後見・保佐・補助の申立の場合も、ご本人とお会いして、いろいろとお話しをさせていただく必要があります。なぜならば、契約締結や申立は、あくまでもご本人のために行うものだからです。 |
後見の申立のお願いをしてから、実際に後見人の活動が始まるまではどのくらいの時間がかかりますか? | |
個々の事案により異なりますが、一般的には4~6ヶ月です。ただ、これはあくまでも目安ですので、早くできる場合もあれば、時間がかかる場合もございます。 |
かかる費用はどのくらいですか? | |
詳しくは成年後見ページをご覧ください。 |
後見人の報酬額はどのくらいですか? | |
後見を申立てした場合の後見人の報酬は、裁判所がいろいろな事情を考慮して決めることになっています。ですので、一概にいくらということはできませんが、通常のケースで月額3万円前後が多いと言われています。ただし、あくまでも目安ですので、場合によっては額が増減することがあります。 |
夫(妻)がいる場合には、必ず夫(妻)が後見人にならなければならないのですか? | |
いいえ、確かに2000年(平成12年)以前は、そういう制度になっていました。しかし、法律が改正されて、現在では、夫(妻)がいる場合には必ず夫(妻)が後見人にならなければならないというわけではありません。ご本人の直面している状況やご家族の状況などにより、裁判所が適任と考える人が後見人に選ばれることになります。 |
私が親の後見人になりたいのですが、手続きをお願いできますか? | |
はい、本来、ご本人のことをよく知ってみえる方が後見人になるのが、ご本人にとってもいちばんいい方法です。ですから、私どもふたご司法書士事務所は、司法書士が後見人になる場合だけでなく、親族の方が後見人になる場合の申立手続きについても積極的にサポートいたします。場合によっては、司法書士が法律専門家として、後見監督人になり、後見人の業務をサポートすることも考えられます。 |
遺言作成もしてもらえるのですか? | |
はい、遺言書の作成やそのサポートも承ります。詳しくは、お問い合わせください。 |
相続手続きに期限はありますか? | |
相続に関するお手続きの中には、相続税の納付のお手続きのように、期限が決められているものもあります。また、期限が決められてはいませんが、放置しておく後で面倒なことになるものもあります。 不動産の名義変更については、いつまでにやらなければならないというものではありません。しかし、長期間放置しておくと後々手続きしようとしたときにご印鑑をいただく関係者が増えたり、取得しなければならない書類が増えたりして、とても面倒なことになることもあります。時には深刻な争いになり裁判所へ行って解決しなければならなくなることもあります。ですから、適当な時期に済ませておかれることをお勧めします。 |
でも、遺産分割は10ヶ月以内にやらなければならない、と聞いたのですが… | |
遺産分割を10ヶ月以内に終えるメリットは、相続税の納付手続きが一度で済むからです。ですから、そもそも相続税を納める必要がない方には関係ない話しですし、相続税を納める方の場合でも、10ヶ月以内に終えなければならないというわけではありません。 |
自分で相続の登記手続きをしたいのですが、できますか? | |
はい、できます。なにも、登記はすべて司法書士に頼まなければならないことはありません。ご自身でお手続きをされることも可能です。むしろ、「自分の権利の保全は自分自身でする」という姿勢はこれからの市民の理想とすべきもので、共感を覚えます。私どもふたご司法書士事務所は、このような方を積極的にサポートいたします。 とはいえ、登記業務は、かなり専門的な知識が要求されることも事実です。ですので、ご相談いただければ、書類のそろえ方、申請書の記載方法などについてサポートさせていただきます。また、申請書などの書類の作成だけを承り、登記所にはご自身で行かれるというような方法もございます。いずれにしても、私どもは、最後まで積極的にサポートいたしますのでご安心ください。 |
相談するにあたって必要な書類はありますか? | |
遺言書があればお持ちください。あと、お手許にあるもので結構ですので、お亡くなりになった方やご遺族の方の戸籍や住民票、名義を変更しようとする土地・建物の権利証があればお持ちください。 |
金融機関での手続きにも同じような書類が要ると言われましたが… | |
お亡くなりになった方の預金口座をご遺族の方が解約したり名義変更したりしようとすると、金融機関の窓口で、戸籍などの書類の提出を求められます。投資信託や保険の名義変更でも同様です。これらの書類はいちいち集めるのが面倒ですので、できればすべていっしょに手続きしてしまいたいものです。 また、金融機関によって、原本を返してもらえるところ、一旦預かって後日戻してもらえるところ、原本を返してもらえないところ、などさまざまです。私どもふたご司法書士事務所では、ご希望により、預貯金など不動産以外の財産のお手続きに必要な書類の種類や数についてもアドバイスさせていただきます。 |
生命保険金や死亡退職金は相続財産になるのですか? | |
いいえ、相続財産とはご遺族がお亡くなりになった方から受け継ぐ財産ですが、一般的には、生命保険金や死亡退職金は相続財産とはなりません。なぜならば、これらのものは、ご遺族が保険会社やお亡くなりになった方が生前勤めてみえた会社から直接受け取った財産だからです。ただし、生命保険金の場合には、保険契約上の保険金受取人の記載によっては相続財産となる場合もあります。また、死亡退職金についても、お亡くなりになった方が生前勤めてみえた会社の社内規定によっては相続財産となる場合があります。個々のケースにより結論が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 また、生命保険金や死亡退職金は、相続税の計算にあたっては、相続財産とみなされますので、ご注意ください。 |
「相続人になった場合には必ずもらえる取り分がある」という話しを聞いたことがあるのですが? | |
相続人になる人は、法律で、配偶者(夫または妻)、子や孫、親など、兄弟姉妹・おい・めい と決められており、相続できる順番も決められています。このうち、配偶者(夫または妻)、子や孫、親など には「遺留分」といって自分自身の権利として確保できる取り分があります。 ただし、これはあくまでも権利ですので、ご自身の取り分がこの取り分に満たない遺産分割協議や遺言も有効です。しかし、遺言については、遺留分に満たない取り分しかもらえなかった相続人は、お亡くなりになった方の財産を取得した方に対して、ご自身の権利を主張することができます。もちろん、この権利を主張するかどうかは自由ですので、権利を主張しないでおくこともできます。 |
主人が亡くなってしまったのですが、借金のほうが多いようですので心配です。どうしたらいいのでしょうか? | |
まず、ほんとうに借金の方が多いのか調べましょう。住宅ローンの場合は、通常、ローンを借りるときに金融機関で生命保険に加入しているはずですので、お亡くなりになってもローンだけが残るケースは少ないです。 それ以外の場合でも、調べたら借金の額が少なかったというケースもあります。 借金ではありませんが、交通事故の加害者になってしまって、ご本人もお亡くなりになってしまった、というような場合も、自動車保険に加入していれば通常は問題ないと思います。ただし、保険の限度額が低い場合や自動車保険自体に加入していない場合、加入していても何かの都合で保険が出ない場合には、注意が必要です。 もし、借金のほうが財産よりも多いことが判った場合には、「亡くなった方の財産・借金などは一切引き継ぎません」という手続き(相続放棄)をしましょう。この手続きをすることにより、ご遺族は借金を支払う必要がなくなります。しかし、お亡くなりになった方の財産も引き継ぐことができなくなります。 このお手続きは、原則として、ご主人がお亡くなりになった日から3ヶ月以内にしなければなりません。あまり時間がありませんので、手際よく行うことが必要です。ご心配の方は、早急にご相談ください。 |
「遺言をしておいた方がいい」と聞いたのですが… | |
あなたがお亡くなりになった後、ご遺族の間であなたの遺産をめぐって争いになることが考えられる場合に、遺言を残しておかれ、その中で特定の財産についてこの土地はこの人に、あの預金はあのひとに、というように処分を決めておかれると、手続きをスムーズに行うことができます。しかし、遺言のしかたを間違えると、あなたが意図したとおりに遺産が処分されなかったり、遺言自体が無効になったりすることがあります。遺言にもさまざまな書き方や注意点がありますので、詳しくはご相談ください。 |
身寄りがないのですが自分の死後、財産をお世話になった方にさしあげることはできますか? | |
あなたの遺産を相続できる方は、法律の上では、あなたの配偶者(夫または妻)、子や孫、親など、兄弟姉妹・おい・めい で、相続できる順番も決められています。そして、これは、あなたとその方たちとの間で生前交流があったかなかったか、世話になったかならなかったか、音信があったかなかったか などとは関係なく決められています。 そして、もし、これらの方がいない場合には、あなたの残した財産は国のものになります。 あなたが、お亡くなりになった後、ご自身の財産をお世話になった方にあげたいのであれば、遺言をする、財産をあげたい方との間で取り決めをしておくなどの方法があります。 |